所沢市民会議とは

「生涯学習をすすめる所沢市民会議」は所沢市民の学びと伝承のきっかけ作りをお手伝いいたします。

方針とご挨拶

方針ならびに会長からのご挨拶

会員・組織と担当

団体会員、個人会員、組織と担当のご紹介

沿 革

歴代会長と市民会議の歴史(市民会議小史)

規 約

「生涯学習をすすめる所沢市民会議」規約

方針とご挨拶

方 針

長寿化社会を迎え、市民の多くが職業人としては現役を引退しても、シニアとして社会に関わる期間が益々長くなる時代となります。

シニアが心身ともに健康を維持するためには心と頭の活性化が欠かせません。そのためには学びとその成果の伝承が必要です。

「生涯学習をすすめる所沢市民会議」は所沢市民の学びと伝承のきっかけ作りをお手伝いいたします。

会長挨拶

生涯学習を新しい段階へ

川地 武

1996年12月に生涯学習をすすめる所沢市民会議は誕生しました。それ以来、手探りしながら様々な活動を続け、まもなく30歳を迎えることになります。生涯学習とは何か、生涯を通じて学びを継続することいわれるが、あまりにも曖昧な言葉のように思います。私自身は生涯学習とは世代を問わず、一生を学び続けることであり、「学び」が心身の健康や充実した生活に欠かせないと確信しています。このため、生涯学習は世代や年齢、人生経験などによって「学び」の目的、内容、方法が異なり、多様性に満ちた学びとなります。なかでも職業経験を経てさらなる学びを目指す中高年や超高齢の方の学びは知的欲求にもとづく学びが主体となり、市民会議でもこのような学びを応援してきました。

さて、人生100年時代といわれる昨今、学校や職場で学んだ知識や経験だけで長い人生を生き抜くことは不可能なのが現代です。人それぞれに学習や経験知を更新し、何とか時代に追従してきました。しかし、現代社会は気候変動、少子高齢化、景気や政策の激変、情報技術の革新、人工知能(AI)の活用など従来の社会変化とは質的にも異なる変化やスピードをもたらしています。とくに、情報技術の革新やAIの登場は現代社会に画期的な成果をもたらす半面、振込詐欺、集団強盗、SNSによる偽情報による世論誘導など新たな犯罪を生み、その被害は若者から高齢者まで全世代に及んでいます。これらにどう対応するか、世界が立ちすくんでいます。現代の生涯学習の環境としても無視できない課題だと思います。

以上のように課題に溢れた現代の生涯学習は「温故知新」だけでは太刀打ちできない面があり、生涯学習を推進する側にも新たな発想、覚悟が必要です。生涯学習の課題、方法、推進体制、人材、周辺との連携等を再考すべき新たな段階を迎えたと思います。「生涯学習をすすめる所沢市民会議」は変化する学習環境の中で手探りながら所沢の生涯学習に一石を投じる活動を皆さんとともに進めたいと思います。

令和7年5月8日

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会員・組織と担当

団体会員
  • 所沢市私立幼稚園協会
  • 所沢市PTA連合会
  • 所沢市社会福祉協議会
  • 所沢市人権擁護委員協議会
  • 所沢市幼児教育振興協議会
  • 早稲田大学人間科学学術院
  • 所沢市文化団体連合会
  • 学校法人 秋草学園
  • 所沢市長生クラブ連合会
  • 消防協会所沢支部
  • 所沢市防犯協会
  • 所沢市連合婦人会
  • 所沢市体育協会
  • 所沢青年会議所
個人会員
  • 坂元重孝     那須恵真
  • 望月善文     川地 武
  • 清水 ミヤ子   鈴木延子
  • 越阪部 征衛   青木利幸
  • 中村眞一     加藤敏恭
  • 須田昭仁     大館 千恵子
  • 玉手寛美     池田 衛
  • 新井 むつ子   増山茂美
  • 茂出木 正和   佐藤 美津子
  • 栗原聡美     久保田 恵子
  • 佐藤聖一     鈴木 久美子
組織と担当
新役員
会 長
川地 武
副会長
久保田 恵子
幹 事
川地 武
越阪部 征衛
鈴木延子
久保田 恵子
鈴木 久美子
総務部会
部会長
鈴木延子
  • ・全体にかかわる事務・連絡・通信・折衝・渉外等
広報部会
自遊学編集
 引間維一
  • ・広報紙 「自遊学」の発行
  • ・ホームページの運用
事業・企画部会
部会長
越阪部 征衛
  • ・講座「ところ学のすすめ」の企画、実施
  • ・ところざわ / 名人・達人に聞く会の実施
  • ・まちづくりフォーラムの企画、実施
  • ・基本問題検討(生涯学習のあるべき姿を論じ、提言する)
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沿 革

歴代会長
令和7年度
川地 武
令和5・6年度
川地 武
令和3・4年度
川地 武
令和1・2年度
川地 武
平成30年度
川地 武
平成28・29年度
川地 武
平成26・27年度
川地 武
平成24・25年度
那須恵真
平成22・23年度
関口保直
平成20・21年度
那須恵真
平成18・19年度
小柳博之
平成16・17年度
松本 勇
平成14・15年度
松本 勇
平成12・13年度
松本 勇
平成10・11年度
松本 勇
平成8・9年度
松本 勇
市民会議の歴史(市民会議小史)
2012年3月
第11回所沢市生涯学習フェスティバル
2011年3月
「第4次生涯学習推進計画」策定 (事務局 生涯学習推進センター)
「第5次所沢市総合計画」策定
キーワード「地域コミュニティの醸成」
2009年4月
所沢市生涯学習推進センター設置
2006年12月
教育基本法の改正「生涯学習の理念」設置
第3条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。
2006年3月
「第3次生涯学習推進計画」策定 (事務局 生涯学習センター)
2002年3月
第1回所沢市生涯学習フェスティバル (補助金交付)
2001年3月
「第2次生涯学習推進計画」策定 (事務局 生涯学習センター)
2000年3月
第4回生涯学習をすすめる市民のつどい
1999年4月
所沢市生涯学習センター設置
1997年11月
「所沢市生涯学習ボランティア人材バンク」の設置
1997年2月
第1回生涯学習をすすめる市民のつどい
1996年12月
「生涯学習をすすめる所沢市民会議」設立
1996年8月
「所沢市生涯学習推進本部」設置
1996年3月
「生涯学習推進計画」策定 (事務局 社会教育課)
1994年11月
「生涯学習推進計画策定市民会議」設置
1992年2月
「生涯学習推進庁内連絡会議」設置
生涯学習審議会答申「今後の社会の動向に対応した生涯学習の振興方策について」
キーワード「現代的課題」
1991年3月
社会教育委員会議「所沢市における生涯学習事業の体系化と総合的体制の整備について」答申
1990年
「生涯学習振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律」施行
1987年
臨時教育審議会のキーワード「生涯学習系への移行」「変化への対応」

所沢市では「生涯学習推進計画策定市民委員会」の提言を受け、18996年8月に「所沢市生涯学習推進本部」(以下「推進本部」)が設置された。

推進本部より「生涯学習をすすめる所沢市民会議」の設立と協力の要請があった。

行政と市民が力を合わせて「生涯学習社会」の構築をめざすためである。

その要請に応え、3回の準備会を持ち、1996年12月21日「生涯学習をすすめる所沢市民会議」(以下「市民会議」)が設立され、所沢市の生涯学習の基盤が整備された。

市民会議では2000年3月までに、

  • ・総会(4回)
  • ・生涯学習をすすめる市民のつどい(推進本部と共催 4回)
  • ・推進本部と市民会議の懇談(1回)
  • ・総会(4回)
  • ・運営委員会(34回)
  • ・全体研修会(4回)
  • ・視察研修会(3回)
  • ・学習情報部会(11回)
  • ・学習機会拡大(12回)
  • ・広報部会(19回)

「所沢市における生涯学習の現況と第2次推進計画への提言」より

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規 約

(名称)

第1条 この会は、「生涯学習をすすめる所沢市民会議」(以下「市民会議」という。)と称する。

(目的)

第2条 所沢市民が主体となって、所沢市生涯学習推進本部と連携しつつ、所沢市の生涯学習を普及、推進することを目的とする。

(事務所)

第4条 市民会議は、第2条の目的に賛同する所沢市の生涯学習関係団体から推薦された代表者および個人の委員をもって組織する。

(加入および退会)

第5条 市民会議への加入および退会は、役員会の同意を得るものとする。
2 市民会議に加入した委員は、いずれかの部会に所属する。

(役員及びその職務)

第6条 市民会議に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)幹事 若干名
(4)正副部会長 若干名
(5)会計 2名
(6)監事 2名

(役員の職務)

第7条 役員は次の職務にあたる。
2 会長は、市民会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代理する。
4 幹事は、役員会において、市民会議の必要事項を審議するとともに、その決議に基づき執行する。
5 正副会長は、役員会で担当部会の状況を報告し、市民会議の必要事項を審議するとともに、その決議に基づき執行する。
6 会計は、市民会議の会計事務を処理する。
7 監事は、市民会議の会計を監査する。

(役員の選出および任期)

第8条 役員の選出および任期は、次の通りとする。
(1)会長、副会長、幹事および会計は、委員の互選とし総会において承認を得る。
(2)正副部会長は、専門部会所属委員の互選とし、会長が委嘱する。
(3)監事は、委員の中から総会で承認を得て、会長が委嘱する。
(4)役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(5)補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第9条 市民会議の会議は、次のとおりとする。
(1)総会
(2)全体会
(3)役員会
2 総会、全体会および役員会は、会長が招集する。

 

(総会)

第10条 総会は、全委員で構成される市民会議の最高決議機関であり、年に1回開催する。ただし、必要により臨時総会を開くことができる。
2 総会は、次の事項を審議する。
(1)事業計画及び予算
(2)事業報告及び決算
(3)規約の変更
(4)その他重要事項
3 総会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(全体会)

第11条 全体会は、出席者をもって市民会議の行事を協議し、円滑な執行を図る。

(役員会)

第12条 役員会は、正副会長、幹事、正副部会長および会計をもって構成し、市民会議の運営について必要な事項を審議する。

(表決)

第13条 総会および役員会は、出席者の過半数の賛同を得て決定する。

(専門部会)

第14条 市民会議は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会に部会長および副部会長を置く。
3 部会長は、専門部会を代表し、部会の会務を総理する。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 専門部会は、部会長が招集する。

(会計年度)

第15条 市民会議の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(会計)

第16条 市民会議の運営に要する経費は、市の補助金およびその他の収入をもってあてる。

(委任)

第17条 この規約に定めるもののほか、市民会議の運営に必要な事項は会長が別に定める。

 

附 則

1 この規則は平成8年12月21日から施行する。
2 市民会議の最初の役員の任期は、第5条第3号の規定にかかわらず、規則施行の日から平成11年3月31日までとする。

附 則

この規約は、平成9年5月24日から施行する。

附 則

この規約は、平成13年6月15日から施行する。

附 則

この規約は、平成16年6月4日から施行する。

附 則

この規約は、平成21年4月24日から施行する。

附 則

この規約は、平成23年4月22日から施行する。

附 則

この規約は、平成26年4月18日から施行する。

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