長寿化社会を迎え、市民の多くが職業人としては現役を引退しても、シニアとして社会に関わる期間が益々長くなる時代となります。
シニアが心身ともに健康を維持するためには心と頭の活性化が欠かせません。そのためには学びとその成果の伝承が必要です。
「生涯学習をすすめる所沢市民会議」は所沢市民の学びと伝承のきっかけ作りをお手伝いいたします。
生涯学習を新しい段階へ
川地 武
1996年12月に生涯学習をすすめる所沢市民会議は誕生しました。それ以来、手探りしながら様々な活動を続け、まもなく30歳を迎えることになります。生涯学習とは何か、生涯を通じて学びを継続することいわれるが、あまりにも曖昧な言葉のように思います。私自身は生涯学習とは世代を問わず、一生を学び続けることであり、「学び」が心身の健康や充実した生活に欠かせないと確信しています。このため、生涯学習は世代や年齢、人生経験などによって「学び」の目的、内容、方法が異なり、多様性に満ちた学びとなります。なかでも職業経験を経てさらなる学びを目指す中高年や超高齢の方の学びは知的欲求にもとづく学びが主体となり、市民会議でもこのような学びを応援してきました。
さて、人生100年時代といわれる昨今、学校や職場で学んだ知識や経験だけで長い人生を生き抜くことは不可能なのが現代です。人それぞれに学習や経験知を更新し、何とか時代に追従してきました。しかし、現代社会は気候変動、少子高齢化、景気や政策の激変、情報技術の革新、人工知能(AI)の活用など従来の社会変化とは質的にも異なる変化やスピードをもたらしています。とくに、情報技術の革新やAIの登場は現代社会に画期的な成果をもたらす半面、振込詐欺、集団強盗、SNSによる偽情報による世論誘導など新たな犯罪を生み、その被害は若者から高齢者まで全世代に及んでいます。これらにどう対応するか、世界が立ちすくんでいます。現代の生涯学習の環境としても無視できない課題だと思います。
以上のように課題に溢れた現代の生涯学習は「温故知新」だけでは太刀打ちできない面があり、生涯学習を推進する側にも新たな発想、覚悟が必要です。生涯学習の課題、方法、推進体制、人材、周辺との連携等を再考すべき新たな段階を迎えたと思います。「生涯学習をすすめる所沢市民会議」は変化する学習環境の中で手探りながら所沢の生涯学習に一石を投じる活動を皆さんとともに進めたいと思います。
令和7年5月8日
所沢市では「生涯学習推進計画策定市民委員会」の提言を受け、18996年8月に「所沢市生涯学習推進本部」(以下「推進本部」)が設置された。
推進本部より「生涯学習をすすめる所沢市民会議」の設立と協力の要請があった。
行政と市民が力を合わせて「生涯学習社会」の構築をめざすためである。
その要請に応え、3回の準備会を持ち、1996年12月21日「生涯学習をすすめる所沢市民会議」(以下「市民会議」)が設立され、所沢市の生涯学習の基盤が整備された。
市民会議では2000年3月までに、
「所沢市における生涯学習の現況と第2次推進計画への提言」より
第1条 この会は、「生涯学習をすすめる所沢市民会議」(以下「市民会議」という。)と称する。
第2条 所沢市民が主体となって、所沢市生涯学習推進本部と連携しつつ、所沢市の生涯学習を普及、推進することを目的とする。
第4条 市民会議は、第2条の目的に賛同する所沢市の生涯学習関係団体から推薦された代表者および個人の委員をもって組織する。
第5条 市民会議への加入および退会は、役員会の同意を得るものとする。
2 市民会議に加入した委員は、いずれかの部会に所属する。
第6条 市民会議に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)幹事 若干名
(4)正副部会長 若干名
(5)会計 2名
(6)監事 2名
第7条 役員は次の職務にあたる。
2 会長は、市民会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代理する。
4 幹事は、役員会において、市民会議の必要事項を審議するとともに、その決議に基づき執行する。
5 正副会長は、役員会で担当部会の状況を報告し、市民会議の必要事項を審議するとともに、その決議に基づき執行する。
6 会計は、市民会議の会計事務を処理する。
7 監事は、市民会議の会計を監査する。
第8条 役員の選出および任期は、次の通りとする。
(1)会長、副会長、幹事および会計は、委員の互選とし総会において承認を得る。
(2)正副部会長は、専門部会所属委員の互選とし、会長が委嘱する。
(3)監事は、委員の中から総会で承認を得て、会長が委嘱する。
(4)役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(5)補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第9条 市民会議の会議は、次のとおりとする。
(1)総会
(2)全体会
(3)役員会
2 総会、全体会および役員会は、会長が招集する。
第10条 総会は、全委員で構成される市民会議の最高決議機関であり、年に1回開催する。ただし、必要により臨時総会を開くことができる。
2 総会は、次の事項を審議する。
(1)事業計画及び予算
(2)事業報告及び決算
(3)規約の変更
(4)その他重要事項
3 総会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
第11条 全体会は、出席者をもって市民会議の行事を協議し、円滑な執行を図る。
第12条 役員会は、正副会長、幹事、正副部会長および会計をもって構成し、市民会議の運営について必要な事項を審議する。
第13条 総会および役員会は、出席者の過半数の賛同を得て決定する。
第14条 市民会議は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会に部会長および副部会長を置く。
3 部会長は、専門部会を代表し、部会の会務を総理する。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 専門部会は、部会長が招集する。
第15条 市民会議の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第16条 市民会議の運営に要する経費は、市の補助金およびその他の収入をもってあてる。
第17条 この規約に定めるもののほか、市民会議の運営に必要な事項は会長が別に定める。
1 この規則は平成8年12月21日から施行する。
2 市民会議の最初の役員の任期は、第5条第3号の規定にかかわらず、規則施行の日から平成11年3月31日までとする。
この規約は、平成9年5月24日から施行する。
この規約は、平成13年6月15日から施行する。
この規約は、平成16年6月4日から施行する。
この規約は、平成21年4月24日から施行する。
この規約は、平成23年4月22日から施行する。
この規約は、平成26年4月18日から施行する。